技能実習生に係る水際対策が更新されました。

【入国について】
・入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。
令和3年11月の利用対象者→2020年 1月 1日~2020年  6月30日まで
令和3年12月の利用対象者→2020年 1月 1日~2020年12月31日まで
令和4年  1月の利用対象者→2020年 1月 1日~2021年   3月31日まで
令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。

【特定行動】
・報道では入国後の行動制限を規定に従えば4日目以降は緩和されるとありますが、
技能実習生は一定期間継続して実習を等を行うものである為緩和は認められません。
隔離期間は原則14日間

「水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき 留学・技能実習に関して別途定める条件について」を引用