新しい在留資格『特定技能』
特定技能制度とは
特定技能制度
生産年齢人口の減少による人手不足の対策として国内で特に人材確保が難しい14分野に限り外国人の就労を認め、労働力とするための在留資格制度となります。
特定産業14分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業分野、※建設、※造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業
「技能実習」と「特定技能」の比較
技能実習(団体管理型) | 特定技能(1号) | |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内, 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年(特定技能2号移行の場合最長10年) |
入国時の試験 | なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準,日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり | なし |
支援機関 | なし | あり【登録支援機関】 |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を 通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野,建設分野を除く) |
活動内容 | 単純労働不可、技能実習計画に基づいた活動のみ | 単純労働可能 |
受入機関について
1. 受入機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約書が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2.受入機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可能
③ 出入国在留管理庁への各種届出
⇒支援10項目など登録支援機関へ委託が可能
支援項目について
母国語での対応や支援委託も可能、申請書類に関するお手伝いもさせて頂きます。
その他お客様のご要望などございましたら是非ご相談ください。
私たちグローバルネットワーク協同組合がフルサポートさせて頂きます。
詳しい制度については特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)