外国人技能実習生とは

日本企業の建設・農業・介護業界等で技術や経験を身に着ける為の制度です。
技能実習の職種については農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、その他に分ける事ができます。
受け入れができる人数は常勤職員総数により異なります。

特定技能とは

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
特定技能の職種については介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業の14業種で分けることができます。
受け入れができる人数の職種により異なります。

新しい在留資格『特定技能』

受け入れ企業様のご負担を軽減する、「グローバルネットワーク協同組合」のサポート制度

【お申込み時】書類関係を一括請負致します。

外国人技能実習制度のご利用をご検討されている企業様に、お問い合わせ頂けましたら制度の詳しいご案内のため直接お伺いし、ご説明致します。
また、お申し込み後の実習生の入国に関する必要書類を一括、グローバルネットワーク協同組合にて作成代行を行いますので、日々の業務に支障をきたしません。
受け入れ企業様のご負担を軽減しながら、ご要望にお応え致します。


【実習時】受け入れ企業、実習生両者のサポートを致します。

受け入れ企業で実習をスムーズに行う事ができるよう、受け入れ企業のご担当者様と実習生の双方のサポートも行います。
何かお気づきの事がありましたらご相談ください。当組合では手厚い定期巡回を行っておりますため、安心してご利用いただけます。


【実習延長時】当組合では最長10年間の実習が可能

通常、技能実習を行える期間は3年間となっています。しかしながら、当組合は一般監理事業の許可を得ているので、3年間の技能実習終了後に2年間の延長が可能で、最大5年間の実習が可能です。
さらに、当組合は登録支援機関にも認可されているので、特定技能の受け入れも可能です。その場合は、技能実習5年間+特定技能5年間で、最長10年間の実習が可能です。